どうなるNPO? どうするNGO!
インターネット新聞JANJAN 参院選全情報!

公益法人改革オンブズマン

  緊急事態! 4月14日 イラク問題のページを設けます!

2004年     オンブズマンは、こう考えています!→ こちらをクリック
                                公益法人改革を巡る論点

12月 5日 政府報告書の驚くべき内容(最新版)

11月19日 公益法人制度改革・政府報告書

10月 3 非営利法人の残余財産の分配について

  9月26 非営利法人の税制について

  9月20 公益性の判断主体について

 7月 5 アンケート調査結果!

 6月30日 参議院選挙立候補者アンケート調査  

 6月29日 財産拠出型(出資型)非営利法人に関する申し入れ→行革事務局
       賛同者6月29日分 5月15日の提言賛同者

 6月27日 【賛同募集】財産拠出型(出資型)非営利法人を潰すな!

 6月26日 第14回有識者会議議事録(出資型非営利法人を巡る議論)

 6月23日 出資型法人に対するNPOのニーズ

  6月19日 〜くだけた解説〜 出資型(拠出型)非営利法人

  6月18日 朝日新聞の記事に対するクレーム! 非常に残念なことです。

  誤解を招く記事→「非営利法人 社員の出資OK 法人税課税の理由にも」

  6月17日  行革事務局有識者会議 が 「出資型(拠出型)非営利法人」を提示!

  6月11日 5/15シンポジウムの概要報告(WNJニュースレター)doc版 

              5/15シンポジウムの提言 

  5月26日 行革事務局非営利法人WG 出資型法人資料(html版)

  5月19日 非営利法人における出資について

          非営利法人法に出資型法人を規定する必要性 

  5月15日 シンポジウム『オルタナティブな社会的起業を目指して!』
           ―出資型非営利(協同)法人制度をつくろう!―
  

  5月11日  NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会が提出した意見

 5月11日  (財)公益法人協会が提出した意見  

 5月10日   公益法人改革オンブズマンが提出した意見

  5月10日 行革事務局「議論の中間整理」の意見締切り

  5月10日  「議論の中間整理」に対する意見・その3(案)

 5月 9日 「議論の中間整理」に対する意見・その2(案)

 5月 7日 「議論の中間整理」に対する意見・その1(改訂版)

 5月 5日 「議論の中間整理」に対する意見・その1(案)

 4月 3日 中間整理のポイントと問題点

  4月 1日 中間整理の深刻な問題点

 3月31日 公益法人改革有識者会議・中間整理 14時半記者発表

 3月30日 公益法人改革有識者会議・中間整理に対する意見を
       再度、行革事務局に提出

 3月27日 一体どうなっているんだ?→→状況報告いたします。

 3月27日 朝日朝刊の報道ほとんどの委員が推していない意見
              
「課税庁が公益を判断する仕組み」を明記!

  3月26日 午後 行革事務局・第9回有識者会議 → 強行突破!

        午前 行革事務局に緊急申し入れを提出!      

  3月25日 緊急記者会見 
       NPO・公益法人改革の罠(ワナ)に異議あり!
       →新聞報道 26日 毎日朝刊
 朝日朝刊 

        衆議院議員に緊急事態であることを通報!  

 3月24日  行革事務局案の本質を図解しました。是非、参考にして下さい。 

 3月23日 【緊急事態】あと3日でNPO法人の未来が消される!
       【賛同募集第2号】
        大変な事が判明しました!今週26日(金)に開かれる行革事務局の
         有識者会議で非営利法人制度の政府案が固ります。ひどい内容です。
         これを阻止するには後3日しかありません。一体どうすればいいのか!
 

 3月22日 【賛同募集】NPO・公益法人改革の罠(ワナ)再び・・・
        大変な状況になっていました。間に合わなかったらどうしよう。。。
         皆さん、賛同を、賛同を、お願いします。
 

 3月21日 公益法人改革・原則課税の悪夢再び・・・  

 3月20日 公益法人改革問診表・集計状況(Excel)を作成しました。

 2月21日   北海道大学シンポジウム 案内 プログラム 地図
          
「非営利組織法制の動向と問題点--「現実と理念の架橋を求めて」」                 <オンブズマン配布資料>
           主要コメント
NEW!もしも 異議申立 出資型非営利法人メモ
           非営利協同法人の位置づけ 公益法人改革を巡る論点
NEW!

 2月18日   出資型非営利法人メモ NEW!

 1月23日   民間法制税制調査会創設・第1回開催
         行革事務局・第3回有識者会議、非営利法人WG開催

  1月18日 公益法人改革問診表を作成しました。
       
あなたの声を聞かせてください。
         あなたの声が制度を変えるのです。
 ご意見募集中!

 1月17日 日本をどのように変革するのか?
        〜オルタナティブ社会の政策綱領〜
        非営利協同法人構想の根っこにある政策と社会観はこれだ!

 1月 5日 行革事務局・非営利法人WG資料2
   
『非営利法人(仮称)制度の創設に関する検討課題(総論、社団関係その1)』
    
に対するオンブズマンの暫定的見解をまとめました! 

2003年

12月24日 【緊急告知】非営利法人一般法・起草チームからのお知らせ
       
T 非営利協同法人構想のポイント
       
U 非営利法人一般法案のポイント 
        V 今後の活動スケジュール

12月24日 行革事務局・第2回非営利法人WGが開催されます。

12月23日 市民法制局参事官T氏の指摘事項への回答を作成。

12月21日 オンブズマン・非営利協同法人法(草案)を発表!
       さっそく市民法制局参事官T氏から指摘事項あり。

12月16日 行革事務局・第2回有識者会議が開催されました。

12月15日 第2回会合の前に行革事務局に意見を提出しました!

12月14日 ワーカーズコレクティブ ネットワーク ジャパンの皆さんと
       自主勉強会を通じて、非営利協同法人構想をより整合性のある
       具体的な案としました!
       勉強会後の資料は、こちらです! (勉強会前の資料はこちら)

12月 8日 行革事務局・第1回非営利法人WGが開催されました。

11月30日 お待たせしました!衆議院選挙アンケート集計・当落反映版
       集計結果(html) 回答者一覧
(excel 512kb)

11月28日 行革事務局・第1回有識者会議が開催されました。

11月27日 第1回会合の前に行革事務局に意見と要望を送りました! 

11月26日 社会的経済促進プロジェクトにて出資型非営利法人を議論

11月25日 ついに行革事務局が検討再開!
       金子行革大臣の記者会見では「来春までに論点整理」するとの
       こと。うかうかしてられません。。。
      

11月11日 第8回非営利・公共経営研究会で「非営利協同法人構想」を討論    


11月1日 衆議院議員選挙立候補者への緊急アンケート調査
         集計結果まとまる!
 調査を終えて、これから投票日まで・・・(HTML) 
         調査提携:ワーカーズ・コレクティブ ネットワーク ジャパン(WNJ)

             ◆共同記者会見でのWNJ声明文 WORD版PDF版

 

◆趣旨説明(HTML)   ◆非営利営利法人制度アンケート調査(HTML)    
  (WORD版PDF版)      (WORD版PDF版

◆集計表(HTML)(11.03時点)

◆回答一覧 ⇒ こちら(回答者数315名)
   自民8、公明2、保守0、民主84、社民44、共産173、無所属4 (含む尊命)
 
LINK! 2003 女性差別議員を減らそうキャンペーン

10月24日NEW! 
   2003衆議院選挙・アンケート実施 市民団体合同記者会見のお知らせ(.pdf    
    ★共同記者会見 参加団体一覧リンク(女性差別減らそう議員キャンペーンのHPにリンク) 

    ★詳細資料: 非営利法人制度アンケート調査・集計結果(2003.10.24現在)(.pdf)

10月7日  生協総研『生活協同組合研究』10月号に非営利協同法人構想掲載!
        生協総研トップページ  論文(pdf)への直リンク

10月6日  政府税調再開。堀田力委員の名前が名簿から消されている!
        ショッキングな出来事 → 政府税調委員名簿 石会長記者会見

10月5日  第6回ワーカーズ・コレクティブ全国会議 in 北海道
        非営利協同法人構想を議論

9月25日 インターネット新聞JANJANの記事になりました!

9月16日 政府、平成15年度公益法人白書を発表

9月13日 市民活動全道フォーラムにて非営利協同法人構想案について討論
       討論の概要は、こちらをご覧下さい。

9月5日  出版のお知らせ 『コミュニティビジネスの時代』(岩波書店)
        #公益法人改革オンブズマンの主張が掲載されています。

7月23日 最近、こんな疑問を感じてます。NPOって何?

7月17日 最近、このように考えております。PDFファイル (叩き台)

注目!石原大臣の記者会見(行革事務局HP)

大臣記者会見に対するオンブズマンのコメント!

公益法人改革MLのご案内 → こちら


インターネット新聞JANJANの記事

6月30日、政府の閣議決定に対するオンブズマンの声明は以下のとおりです。
  「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」に対する声明

6月27日、基本方針が閣議決定されました。
  「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針について」

開シンポジウム!6月28日開催!
 公益法人改革とNPO―市民の側から非営利法人制度を展望する―

緊急出版!6月16日発売!
 『NPO・公益法人改革の罠─市民社会への提言』(第一書林)


6月23日 民主党から公益法人改革案(中間報告)が送られてきました。
ご了解いただいたので、掲載します。
中間報告 骨子案 (いずれもPDFファイル)
★私達は政治的に中立ですが、様々な提案を紹介します。


5月30日に出された与党三党の改革案
公益法人制度の抜本的改革に向けての意見集約
には、内容が明らかでない
部分が多く、民間非営利活動の活性化という目的を政府が本当に実現するのか
とても心配です。


与党意見に感じる疑問点、政府が閣議決定する予定の行革大綱(全く謎です) と
今後の議論の展開についての希望を下記PDFファイルにまとめました。

 ◆与党意見に対する疑問点
  http://www.houjin-ombudsman.org/doubt.pdf

 ◆「公益法人改革に関する行革大綱への市民勧告」
  http://www.houjin-ombudsman.org/civil.pdf

現段階では、私共も確たる対案や提案を持っているわけではないのですが、
これだけは確保して欲しい、守ってもらいたいという点を勧告に列挙しました。


6月10日未明に総理官邸、関係閣僚、行革事務局、 政府税調、そして国会議員
の皆様に申し入れを行いました。6月11日夜には都道府県知事、政令市長にも
疑問点と勧告を伝えました。首相官邸、共産党中央委員会、広島市長、福島県、
香川県、福岡県の知事室からは、ご丁寧なご返事をいただきました!

これから、6月14日(土)立教大学講演会に引き続き、討論の場を設けて参ります。

問題の本質は何も変わっていないとの認識の下、初心に立ち返って活動を展開
してまいりますので、力を合せてまいりましょう!

★また、公益法人改革の問題点と今後の対応について議論するメーリングリスト
 を立ち上げました。参加を希望される方は、info@houjin-ombudsman.org まで
 ご連絡ください。

★(株)三井物産戦略研究所
 機関誌"The World Compass"5月号 特集「企業の社会的責任」
 http://mitsui.mgssi.com/compass/0305/index.html
 *寄稿:公益法人改革、真の狙いは何か?


***************************************
 平成15年9月25日
  公益法人改革オンブズマン
 
http://www.houjin-ombudsman.org/
  連絡先:
info@houjin-ombudsman.org
***************************************

 

これはオンブズマンからの申し入れ案です。
  与党案とは世界観が180度違います。

 「公益法人改革に関する行革大綱への市民勧告」

               平成15年6月10日
市民社会を憂う有志一同と
公益法人改革オンブズマン

公益法人改革に関する行革大綱は、今後、日本の市民社会 のあり方に大きく影響する。
これまでの検討経緯を踏まえ、 閣議決定前の現段階において、公益法人改革に関する
行革大綱について下記の基本原則を遵守するよう市民から政府に対して勧告する。             

  1. 徹底した情報公開
    今後、公益法人改革に関する政府原案の検討に当たっては、議論は公開で行い資料
    を含めて即時にホームページで公開すること。


  2. オープンな議論
    制度利用者の声を集めるため公益法人改革に関するタウンミーティングを全国的に
    展開すること。

  3. 市民の意見尊重
    今後、市民サイドで行われる議論の成果を公益法人改革に関する政府の検討過程に
    最大限取り入れること。

  4. 議員立法
    民法改正を含む公益法人改革に必要な法的措置は議員立法で行われること。

  5. 法人制度と税制の一体的検討
    公益法人改革に関する法人制度と税制の検討は、行革事務局と政府税調がバラバラ
    に行うのではなく、一本化して行うこと。

  6. 準則主義
    非営利法人を新たに設ける場合、準則主義で設立できるようにすること。
    公益法人、NPO法人も準則主義とすること。

  7. 原則非課税 
    非営利法人を新たに設ける場合、公益法人、NPO法人、任意団体と同様、
    原則非課税とすること。

  8. 公益性判断
    非営利法人を新たに設ける場合、その公益性を行政や課税庁が判断しないこと。
    公益法人、NPO法人、任意団体も同様に、行政や課税庁が公益性を判断しないこと。

  9. 客観的基準
    準則主義・非課税の非営利法人に対して、税制優遇措置を講じる際は、裁量の余地
    のない客観的基準で対象を選べるようにすること。

  10. 寄付促進税制の充実
    寄付所得控除、資金助成機関の税制優遇等、寄付促進のための税制の抜本的
    強化を図り、民から民への資金の流れを太くすること。

  11. 官民規制から民民評価へ
    行政による指導・コントロールではなく、市民社会の自治、 自律を市民自らが確立する
    動きを尊重し、行政の影響を受けない民間評価機関の設立・運営を奨励すること。

  12. 情報公開と事後チェック
    優遇措置を受ける法人に対し、事前規制をかけるのではなく、情報公開により市民が
    事後チェックできる仕組みとすること。不正が発見された場合は、予算、人事で行政の
    影響を受ける第三者機関ではなく、裁判所に判断を委ねること。

  13. 官製公益法人
     公益法人改革のきっかけとなった官製公益法人に関する情報公開を徹底し、市民や
    民間評価機関が人や金の流れを監視できるようにすること。

以 上

「市民政府論」ロック著、鵜飼信成訳 岩波文庫
第十一章 立法権の範囲について より抜粋
140 政府は多額の賦課金を課さないでは存立し得ないこと、その保護の恩恵に与かっている
者はそれぞれ自分の財産から政府維持のための分担金を支払うべきであるということはほんとう
である。けれどもこの場合にもやはり、自分自身の同意、すなわち彼ら自身によるにしても、あるい
はその選んだ代表者によるにしても、その多数者の同意がなければならぬ。何故ならもし何人でも
人民の同意を得ないで、自分自身の権威によって人民に租税を負荷するという権力を要求するなら
ば、彼はこれによって所有の根本法を侵害し、政府の目的を破壊することになるからである。
他人がその欲する時には自由に奪う権利を持っているようなものに対して、私は何の所有権を
有するといえるだろう。


これは与党案です。その問題点について、詳しくはこちらで解説しております。
赤文字部分が最大の難点!青文字部分も議論不十分?

「公益法人制度の抜本的改革に向けての意見集約」

                                            平成15年5月30日                                    与党行財政改革
                                                  推進協議会
       

 

  公益法人は、我が国の社会経済において重要な位置を占めている民間の非
営利活動を担う代表的主体として歴史的に一定の大きな役割を果たしてきて
いる。

  しかしながら、主務官庁の許可主義によるわが国の公益法人制度は、明治
29年の民法制定以来、100余年にわたり抜本的な見直しは行われておらず、
特別法による法人制度を除き、近年に至るまで、一般的な非営利法人制度が
なかったため、時代の変化に対応した国民による非営利活動の妨げになって
いた。

  特に、民法の公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類
似の法人や共益的な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の
優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿等について様々な批判、指
摘を受けるに至っている(公平性、許可主義の問題)

  こうした諸問題に対処し、さらに21世紀の社会経済の一翼を担う民間非営
利活動の発展を促進することが喫緊の課題となっている(民間非営利活動の
活性化)

  このため、政府が次の方針をもって公益法人制度改革に臨むことを求める。


1 一般的な非営利法人制度の創設

    現行の公益法人制度は法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措
  置が一体となっているため、様々な問題が生じている。
    このため、法人格を一定の優遇措置と分離し、公益性の有無に関わらず
  新たに非営利法人制度を創設する(法人格の取得と公益性の判断の分離)

    この非営利法人制度は、民間の非営利活動を促進するため、準則主義
ko(登記)により簡便に設立できるものとし、そのガバナンスについては、準則
 
主義を採る現行の中間法人や営利法人を参考にしつつ、法制上の在り方を
  検討する。

    なお、非営利法人制度の設計に当たっては、現行の公益法人制度の問
  題点を踏まえた検討を行い、現行の中間法人制度・NPO法人制度との   
  法制上の関係を整理することとする。


2 一定の優遇措置のための「社会貢献性」


   社会貢献性(公益性)を有する法人には様々な優遇措置が講ぜられてい
 るが、普遍的な国民の納税義務(憲法第30)の下で、税等の優遇措置を与え
 るためには、明示的な立法に拠るよう整備されなければならない。

   その際、優遇措置は、特別法に基づく法人制度を含めた全体の体系の整合
 性に留意しながら行うものとする。

  @ この場合において、社会貢献性については、客観的で明確な基準を法律
   で定めるとともに、その基準への適合性を判断する主体について検討を行
   うこととする(基準の法定、機関の所轄庁からの独立

  A 一定の優遇措置を受ける場合には、その優遇措置の程度に応じて、ガバ
   ナンスや残余財産の在り方、法人の実態把握、情報開示、プライバシーの
   保護等について、さらに検討を進める必要がある。


3 移行等

   現行の公益法人から制度改革後の非営利法人への移行については、公平
 かつ合理的なシステムの下における円滑な移行措置の在り方について検討
 する。

   その際、一定の優遇措置を受けることを求める法人にあっては、法律で規定
 する社会貢献性の基準への適合の有無により判断するものとし、財団の在り方
 については、今般改革の趣旨を尊重しつつ、制度的課題も含め、その在り方を
 検討する。